不動産用語集
あ行
アパート
1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指す。
か行
更新料(再契約料)
普通賃貸借契約の更新契約時、新賃料の1ヵ月~3ヵ月分が更新料として一般的に生じる。
また定期賃貸借契約において貸主・借主両者合意の上で再契約を行う場合は再契約料という名目で、更新料と同様に新賃料の1ヵ月~3ヵ月分が生じる。
さ行
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した際、借家内に借主の責めに帰す損耗が見受けられた場合の費用精算に充てられることがある他、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
住宅総合保険
物件の賃貸借契約を締結する際、火災や漏水などの万が一の時に備えて保険には必ず加入してもらう条項になっている。
特に重要なのは「借家人賠償責任保険」で、貸主や第三者に賠償責任を負う様な事故を起こしてしまった時に、借主としては少しでも自己負担額を減らすため、貸主としては借主から費用が全く出ずに泣き寝入りになることを避けるため、先の様な条項が契約書に設定されている。
重要事項説明
宅地建物取引業者が買主・売主、あるいは貸主・借主に対して契約上重要な事項を取引時に説明すること。
重要事項説明時は説明内容を重要事項説明書に記し、交付する。
なお、重要事項説明書の説明は宅地建物取引士が説明・交付しなければならない。
た行
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
賃貸住宅紛争防止条例
東京都内の物件にて賃貸借契約を締結する際、宅地建物取引業者が住宅を借りようとする者に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、法律上の原則や判例により定着した考え方を踏まえた費用負担などを説明することが義務付けられた条例。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
鉄筋コンクリート造
柱・梁を、鉄筋で組んだ型枠にコンクリートを流し込んだ素材を用いること。
鉄筋は張力(引っ張る力)に、コンクリートは圧縮に強い特徴を生かし、より強い構造を実現している。
鉄骨造
柱・梁を鉄骨で組んだ建物構造。
壁・床には一般的に木や気泡パネル等が使用される。
なお、使用される鉄骨の種類によって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分類される。
徒歩所要時間
不動産広告上、道路距離80mにつき1分で換算し、1分未満は切り上げて表記する。
また信号待ちや坂道などは考慮しない。
は行
普通賃貸借契約
当初定められた賃貸借期間が終了した際、更新ができる契約形態のことを指す。※貸主の更新拒絶に正当な理由がある場合を除く。
なお、更新時は一般的に更新料が発生する。
分譲賃貸
分譲用物件を賃貸として募集している物件のこと。
主に分譲マンションの区分が賃貸に出されている物件のことを指す。
契約上は分譲賃貸と賃貸用物件は変わらないが、分譲物件ならではの仕様・設備を整えている物件があるため、そのグレードを広告上扱う際に主に使用される言葉である。
ま行
マンション
一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。
ただし、賃貸共同住宅の場合にはPC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。
木造
建物の柱・梁を木材とした構造のこと。
元付
賃貸、売買の仲介において貸主、あるいは売主から直接取引の依頼を受けている不動産業者のこと。
※弊社ホームページに掲載している物件は全て貸主様、売主様から直接依頼を受けた物件です。
や行
家賃保証会社
不動産を借りる際、借主は連帯保証人の設定、あるいは家賃保証会社と契約することで債務の担保を取る必要がある。
2020年の民法改正に伴い、連帯保証人を設定する際には債務の極度額を定める必要が生じ、家賃の支払いが長期に渡り滞った際には貸主は滞納額分の回収が難しくなる恐れがあることから、現在では家賃保証会社の加入が義務付けられている物件が増えている。
ら行
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。
連帯保証人
債務者と全く同じ義務を持つ保証人のこと。
通常の保証人は、自らに債務の履行を求められたとき、まずは主たる債務者に弁済を求めるよう請求ができるが、連帯保証人はこれらの権利が無く、債務者は連帯保証人に対していきなり債務の履行を求めることができる。
なお、2020年の民法改正に伴い、連帯保証人の債務の極度額を定めることが必要になった他、従前とは連帯保証人を設定する過程が改定された。